家族名義で副業すると会社にはバレないが・・・

しかし不安なのが、本人ではなく家族の名義で副業することが、法律違反にならないかどうかです。
今回は、自分ではなく家族名義で副業するときの注意点を中心にご紹介します。
副業ではない分野で名義貸しに罰則がある場合
名義貸しで罰則があるのは銀行の口座や借金、携帯電話、住宅ローンなどの契約を他人の名義で行う場合です。
また、飲食店など店舗の経営者を、本人以外にする場合も罰則があります。
罰則は名義を借りた側と貸した側の両方に行われ、罰金が科されるほか、契約者から違約金が請求されるなど、金銭的な責任が問われます。
また、悪質と判断された場合は、逮捕されることもあります。
ただしネット副業を他人名義で行う場合は、特に罰則は設けられていません。
しかし罰則がないからといっても、名義を借りて事業を行うことは原則として認められていません。
他人名義での副業は、リスクはあることを頭に入れておきましょう
家族名義で副業をすると修正申告を求められるケースが
家族名義で副業をしている場合、副業の確定申告は名義人である家族が行わなければいけません。
しかし確定申告には、「実質所得者課税の原則」という決まりごとがります。
これは、名義人が誰であっても、実際に事業が行っている人に対して課税されるというルールです。
ネットの副業の場合、収入の振込先を家族名義の口座にしていても、実際に家族が副業にノータッチであれば、納税するのはあなた本人である必要があります。
このため名義貸しが発覚した場合、修正申告をするよう要求され、追徴課税が課せられます。
なぜなら、実態のない名義人に収入があったかのように見せかけるのは立派な脱税になるからです。
このような事態になると、副業していることはもちろんのこと、脱税の事実まで会社にバレてピンチなる恐れがあるのです。
実際にはよほど大きく稼いでいないと税務調査は入らないのですが、たとえ少額でも名義貸しによる事業にはリスクがあります。
名義貸しがバレたときのための対策が重要です。
名義人が実質所得者であることにしておく
名義貸し対策としては、税務調査が行われたときに、名義人である家族が主体となってネット事業を行っていることを証明できる証拠を作るのが一番です。
どうするのかというと、単に家族の名義を借りるだけでなく、その家族と共同で副業を行う体制に変更するのです。
例えば奥さんに名義人になってもらう場合、あなたと奥さんが共同で事業を行っているのであれば、事業の主体者は名義人である奥さんと主張できます。
名義を家族にする場合は、その家族にも副業を手伝ってもらい、副業の内容やお金の流れなどを家族にも理解してもらいましょう。
確定申告は名義人が行う
家族の名義で行った副業の確定申告は、その名義人の名前で行う必要があります。確定申告書の作成は、名義人本人か税理士以外が行うことはできません。
このため、名義人である家族は、事業内容や収入・支出の流れをきちんと把握しておく必要があるのです。
家族名義でネット副業を行う場合は、本人はもちろんのこと、名義人の家族も経理や税務に関する最低限の知識を身につけておくようにしましょう。
また、事業で何らかのトラブルが発生した場合、法的な責任は名義人であることにも注意しましょう。
ネット副業では取引先と顔を合わせずに行うケースが大半ですから、詐欺や未払いなどさまざまなリスクが考えられます。
逆に、こちらが肖像権や著作権の侵害などで訴えられる危険もあります。


